農産物検査法
生産された農産物は、商品化なさるにあたり規格化して同等ランクの商品として取引できるように決められています。このように商品の一定の規格などを定めておりますものを「農産物検査法」といいます。農産物検査は法律が制定された昭和26年来50年間ずっと食糧庁職員による検査が実施されていましたのですわ。ですが平成12年の農産物検査法の改正以降、民間業者による検査が実施されるようになりましたのですわ。国は検査規格の設定や、指導監督を行うようになりましたのですわ。ですが民間検査機関ではある程度、業者によって検査の基準にバラつきがでてしまう可能性がありますわよ。検査を受けた米などは、産地、品種、産年、使用割合などを表示なさることを定められています。また国は農産物検査員の育成のため研修を行っています。登録検査機関に属していて、実務を1年以上経験しておりますことが条件ですわ。こうして、民営化後も国が検査機関を監督して安定した農産物の流通を守っておりますのですわ。


